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○○の解釈



日本国憲法 前文の解釈

掲載日 2020年2月1日

日本国憲法前文は以下のような文章です。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

(段落は字下げのままですが、改行を適宜入れました。)

この文章について、
僕なりに読み解いてみたいと思います。

一回り大きく太い字が原文です。

まず、1文目です。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。


日本国民とは「日本国民と定義される人」のことですが
われらとわれらの子孫のために・・・この憲法を確定する。とあるので
日本国憲法が施行された1947年5月3日に
日本国籍を持っている人とその子孫のことであろう

と考えられると思います。

子孫であるかどうかの確認はDNAの存在自体が知られていなかった憲法制定時には
(1953年にDNAの二重らせんモデルが提唱されました。)
親による認知(自分の子供であると認識して知っているかどうか)だけが
子であるかどうかの決め手でしたが、
現在、DNAについて知られてきて、
DNA鑑定で親子関係をほぼ確定できるようになってきたので、
自然科学的には
「子」とは「両親から半分ずつの遺伝情報をもらっている人」
ですから、
この解釈の下では親が認知を拒否しても、
DNA鑑定をすることで該当者には無条件に日本国籍を付与することが可能となるのではないか
と思います。
日本国籍取得権利者かどうかについての鑑定は無料で行われるべきであろうと思います。
(結果、日本国民の子でないと判明した場合は、
日本国としては実費の手数料をいただくことになるかもしれません。)

正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 ですが、
正当に選挙された国会における代表者とは
何を「正当な選挙」とするか、
そして、どの状態が正当なのかが
前文には具体的には記されていません。

しかし、前文で後述されるように、
この憲法の目的が地球上の全人類の福利の享受で
(福利:実態のある事柄による幸せ感を得ること。
平和な状態も福利を享受できる条件に含まれますし、
福利を享受できていると感じられる状態でもあるでしょう。
「考えてみたら、こーなった 38. 「福利」という言葉について考えてみました」も参照ください。)
「(地球上の全人類の福利の享受を目的とした条件で)
公正で信義のある状態を良し」としていますので、

「(地球上の全人類の福利の享受を目的とした条件で)
公正で信義のある状態」である選挙法を
「(地球上の全人類の福利の享受を目的とした条件で)
公正で信義のある状態」を満たすように実行する

ということになるでしょう。

国会における代表者は「国会議員」のことで
「誰の代表者か」というと「国民全員の代表者」であろうと思われます。
(ただし、選ばれた代表である国会議員自身も国民全員に含まれ、
自分もこの憲法の恩恵を享受するということは
認識しておきたいポイントです。)

「正当な選挙」が「正当に実行されて」「選ばれた」
「国民の代表たる国会議員」
となるでしょう。

を通じて行動し、の部分ですが、
日本国民正当に選挙された国会における代表者を通してどんな行動をするのか、
そして、僕たちのどのような行動に対して、
国会議員を通した行動とするのか
ということが重要になる文言だと思います。

「国政について」ならば、
国会で国民の代表たる国会議員がみんなの決まりを決め、
それに従って行政の担当者が実行し、
みんなの意見を反映させるように実現する
ので、
この流れの行動は選挙によって僕たちの意思を託した国会議員を通した行動
となるでしょう。

自分の意見が反映されれば、自分の代わりに行動してもらったとしても、
自分が行動したことと実質同じ結果が得られるに違いありません。

われらとわれらの子孫のために、の部分ですが、
この文の「われら」とは先述の「日本国民」で
日本国憲法が施行された1947年5月3日当時に日本国籍を持っている人のことで、
われらの子孫が誰か」とは先ほど書いた通りで、
現在(日本国憲法施行当時)だけでなく、未来も含めた「日本国民」のための憲法である
と述べられています。

未来にわたっても、ずっと有効であるという意味も含まれるでしょう。

ちなみに、
われらとわれらの子孫のために、
・・・確保し、・・・決意し、・・・宣言し、・・・確定する
」が
われらとわれらの子孫のために、する一連の行動です。

何をわれらとわれらの子孫のために、するのかを
見ていきましょう。

まず、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
の部分ですが、
われらとわれらの子孫のために確保するのは
成果恵沢の2つです。
どちらも目指す目的のものですが、具体的に内容が書いていない場合、
日本国憲法の目的に照らし合わせて、
「日本国民全員の福利を得られることが
望ましい目標とする産物(成果)であり、
恩恵と恵(恵沢)である」
と解釈するべきでしょう。


1つずつ解釈していきます。

1つめの成果
諸国民との協和による成果で、
諸国民とは「日本国民以外の人々」でしょう。
実際には、「日本国の法律の管理下にない人々」のことで、
価値観や都合が日本国民と違う可能性がありますが、
外国人と互いに協和(辞書では、心を合わせなかよくすること:スーパー大辞林3.0:以下の辞書義全て)的な行動をすることで、
「望ましい産物(
成果:日本国民全員の福利を得られる状態」が得られる(だろう)
と言っています。

2つめの恵沢
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢で、
わが国全土とは、日本国憲法以外で定められた「領土、領空、領海」、
すなわち、憲法施行時には
日本国憲法が施行された1947年5月3日当時の国境線内が想定されているだろうと思いますが、
その後国境線が変われば、国境線に合わせた範囲となるでしょう。

わが国全土にわたつてとは、
「日本国の国境内全て、あまねく余すところなく」となると思います。

自由とは
「考えてみたら、こーなった 190. "free"と言う言葉について」に詳しく書いてありますが、
「他の人に支配されず、自分自身から湧き出てくる根拠(心、考え)に拠って生きる状態」だと考えていて、
その行動によって恵沢(具体的な内容としては、幸せを感じる心、時間。すなわち、福利)を
生み出し、確保できるだろう
と言っています。
すなわち、日本国民全員
(日本国のすべての場所で自由でいられるということは、
日本国民全員が自由だということでもあります。)
自発的に自分の心のみによって自分のために行動することでうまれる福利が
実際に僕たち日本国民全員が手にすることのできる
恵沢であろうと思われます。

また、この恵沢は他人に支配されている状態では感じることができない、得ることのできなかった恵沢なのでしょう。
つまり、階級がある状態では感じることのできない、
得ることのできない恵沢に違いありません。
(日本国憲法前文では、望ましい状態のみ書いてあって、
排除すべき状態が明記されていない場合があるようです。)

組織にあっては、その組織の目的を効率よく果たすために、
立場に上下があることがありますが、
日本国を日本国民の福利を追求する目的で運営するにあたって、
階級は必要ない
ということでしょう。

最後に確保し、と書かれているので、
ここに記載されている成果恵沢確実に手に入れるべきであるという信念が書かれています。

すなわち、福利を実現するために必要だと思われる条件が書かれています。


われらとわれらの子孫のためにする行動の2つ目である
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、は、
日本国の政府の行為なのか、
戦争は「国と国の争い」ですので、全ての政府の行為なのかは
議論が分かれるところかもしれません。
どの国同士の争いであっても、
政府の行為によつて(第2次世界大戦、太平洋戦争以後)再び戦争の惨禍が起る」ことになります。
戦争の惨禍とは、
福利は全く保証されず、
命までもが簡単に失われてしまう破壊の程度の非常にひどい状態だと思います。
これによる心の感じる痛みはとてつもなく非常に大きいでしょう。

日本国としては、日本国から戦争の火種を出さない、
つまり、先に武力攻撃をしないという行動をすることによって
戦争の惨禍が起ることのないやうにする努力をすることで
直接的に自分たちの行動で
戦争の惨禍が起きないやうにするという目標に向かって努力できます。
(こちらについては、よく言われていると思います。)

そして、他の国同士の戦争については、
日本国には直接当該戦争に関わる実際の行動決定権がないのですが、
他の国の政府に対しても
戦争の惨禍が起ることのないやうにする努力をする、
つまり、戦争をしそうな双方の国に対して、言葉などによる武力行使以外の交渉で働きかけをする
ことができますので、
そのような努力を怠らず、地球上のどこにおける戦争についても戦争の惨禍が起ることのないやうにする
そのように行動する決意をした
となるでしょう。

決意をし、ですが、
「決意する」ということは
日本国民にはそのように行動する心があり、そのように行動する予定だ」と予告している(表明している)
ことになるでしょう。

われらとわれらの子孫のためにする行動の3つ目である
ここに主権が国民に存することを宣言し、についてですが、
ここにとはこの日本国憲法を全ての人に向かって宣言するこの場この時ですが、
実際に宣言を始める(有効化される)のは1947年5月3日施行時です。

また、施行後は、この憲法が存在する限り、この憲法はこの憲法の存在を宣言し続けることになります。

主権とは
「ある人の全てに関して、決定する権利。
そしてその人はその決定に従った行動をしなければならず、
その行動の結果が誰に帰属するかは、その人の全てを決定する人が決めて、帰属させる。」
という意味だと思います。
「ある人の全て」とは「ある人の在り方、存在の姿」と「ある人の行動」です。
「ある人の在り方、存在の姿を決定する」がわかりにくいかもしれませんが、
どの階級に属するかもそうですし、
「あなたこういう人ね」とどんな人かを決めつけてしまうことも
「ある人の在り方、存在の姿を決定する」事になってしまうと思います。
つまり、英語で言えば「be動詞」で表されるものを他者が決めつけることです。
「行動を決定する」については英語の一般動詞に当たる行動の内容を他者が決めつけることです。

そして、その行動結果を誰が得るか(負の行動結果については「押し付ける」でしょう)についても、
主権を持った人が自由に選べる状態でしょう。

この主権が他人にある場合、その人は他者に隷属することになります。

ですから、
主権が国民に存するとは
日本国民
自分たちのために自分たちのことを自分たちの自由意思で決め、自分たちで実行する
権利があり、その行動結果は日本国民本人のものである。(そして、日本国民の主権を持つ人は他にはいない)

ことだと思います。
(自分の心がどういう人かは自分でも決めつけることはできませんが、
学んだり、考え方が変わることで自分で姿を変えることはできるでしょう。)

宣言し、ということで、
日本国憲法の施行後はそのような国と国民として行動することを
日本国内外に周知しています。


われらとわれらの子孫のためにする行動の4つ目である
この憲法を確定する。とは、
この文言の書かれた日本国憲法全体を一字一句確実に定める
内容のブレ(特に文言違いのブレ)は許さない
ということです。
(憲法を改正することはできますが、きちんとした手続きが必要です。)

2文目に行きます。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

となっています。

そもそも国政は、そもそもですが、
何の以前に存在する議論なのでしょう?
前の文に関しても対象ですが、
つまり、「前の文の話以前の」という意味だけでしょうか?

実は、
3文目にこれは人類普遍の原理であり、とあるように、
日本国、日本国民に限った話ではなく、日本国以前に人類普遍の話として
「あるべき国政の姿」とは何かを述べた文ということになっています。

国政とは「国を単位とする政治」のことで、
構成者の全員に目が届く村社会の自治と規模が違うだけで
主権が国民にあれば自治ですから、本質は何ら変わりないだろう
と思います。

日本国を対象として述べた文章に含まれている文なのですが、
日本国と対象を限定する以前に
日本国民も含まれる人類普遍の原理としての望ましい国政の在り方について述べた文です。
他の国の人と「あるべき国政の姿」に関する共通の認識の下、
日本国はそのような国政をする予定であると宣言できるので、
「他国民のみなさんの周知の下」国運営をすることができることをも
アピールしていることになります。

ですから、ここで述べられる国政は何国人にとっても同様に良いもののようですので、
アメリカ人が日本人に薦めることができるでしょうし、
日本国民が受け入れても、何ら問題ないでしょう。

2文目のこの文で日本国民だけが対象でない話が入ってきたのですが、
どの国民さんでも当てはまる普遍の話ですので、
この文に関して、「」という言葉を付けて
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は
国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
と、国民という言葉で何を表しているのかを明らかにしたいと思います。

この文も4つの部分に区切られますので、
一つ一つ見ていきたいと思います。

国民の厳粛な信託によるものであつて、というところで、
1文目で「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」ということになっていますので、
決定権と実行権がある代表者に国民が自分の意思を託すことになっています。

国民の厳粛なとはどういう態度でしょうか?
辞書によると「きびしく、ゆるがせにできないさま」とありますが、
「きびしいゆるがせにできない」とは何かがない状態で、
その何かとは「いい加減さ」ではないかと思います。
つまり、「いい加減でない態度」ではないかと思います。

どちら方向に向いて、「いい加減でない」という態度になるかというと、
やはり、明確に書かれていませんが、
この憲法の目的である「国民全員と世界全員の福利の享受」を求めるという目的に対して
まじめで真剣である

ということではないかと思います。

によるものとは、
に拠って成り立つもの」ということです。

また、
であつて、とは、
この文はあるべき理想の国政の姿を述べた文なので、
あるべきであって」と読まれるべきでしょう。

次は、 その権威は国民に由来し、の部分です。
その国政を指し、
権威とは辞書によると「他を支配し、服従させる力」だそうです。
自国民に国政で決まったことに従ってもらうことが
国を単位とした自治に必要なことになるのですが、
その力は国民に由来し、なので、
自国民がその力を持っている状態、自分たちで自分たちを律する状態となります。

つまり、自国民自身の意思によって、自分たちへの力の使い方を決め、実行する状態
ということです。

権威は「他を支配し、服従させる力」なのですが、
国政で決まった決まりは、自国民全員が対象となりますので、
他の人だけでなく自分も含むということです。

階級的に上に立つ者がいない状態が表されていますが、
階級的に上に立つ者がいなくてもきちんと自治は機能するでしょう。

3つ目のその権力は国民の代表者がこれを行使し、ですが、
その国政を指し、
権力は辞書によると
「他人を支配し従わせる力。特に国家や政府が国民に対して持っている強制力」
だそうですが、
「国政で決まったことに自国民に従ってもらう力」でしょう。
基本的には強制的な力がありますが、
僕たちの生き方として、実際的には自発的に賛同して従う選択肢はあります。

これを行使し、で、
これとはその権力であり、
国家の権力」となります。
行使し、とは、
実際に現実に実行することによって国家の権力の姿を実現させる
ということです。

これを行う者が国民の代表者で、
具体的には、内容を決めるのが政治家であり、国会議員です。
それを実際に実行するのが、任命された行政の担当者ということになります。
どちらも自国民が選定し、任命したことになっています。

国民の代表者
役割を割り振られた人というだけの存在ですので、国民と対等です。

自国民が選定し任命した人が、
自分の望んだ通りにきちんと働いているかは自国民がチェックすべきでしょう。
そうしないと、自分を代表している人の行動となっていない場合があるかもしれませんから。

4つ目のその福利は国民がこれを享受する。ですが、
その福利はその
ここで示す(望ましい)国政システムで生み出された」でしょう。

福利は「幸せを感じる心で、その幸福感をもたらす実態がついているもの」です。
生きていること自体も一般的には幸せを感じるので、福利をもたらす原因となります。
は「については」という意味で、
その福利はは「ここで示す(望ましい)国政システムで生み出された福利については」となります。

国民がこれを享受する。とありますが、
享受とは辞書によると
「あるものを受け、自分のものとすること。また、自分のものとして楽しむこと。
精神的な面でも物質的な面でもいう。」だそうですが、
このままの語義で当てはまると思います。

国民が運営する国政によって生み出された福利
国民が自分のものとして受け取り楽しむとする。
となるでしょう。

あるべき国政の内容について言及された唯一の文ですが、
国政の結果として生じるものとして、自国民の福利のみが言及されています。

ですから、国政はあくまで自国民のためのものであると言っていると思います。

3文目に行きます。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。ですが、
これはこれ
前の1文であるそもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は
国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
すべてを指しています。

人類普遍の原理であり、とはどういうことでしょうか?
どうしてそのような表現となっているのかについて、
僕の考えを述べます。

人類が生きていくのに、様々な道具やシステムを取り入れています。
そのシステムの一つが自治であり、国を単位とすると国政となります。
どのような必要性に基づいて日本国憲法前文で述べられているような国政を
僕たちの生活に取り入れるのでしょう?

それは、自分たちの福利を確実に手に入れるためではないでしょうか?
(生存本能を満たし、ひどい時を過ごさないためにです。
そして、生存本能を満たし、幸せを感じたいと思うのは、
根拠の証明されていない僕たちの持つ原理(本能)でもあります。)

福利を必要とし求めるのが人間であるならば、
その必要性に基づいて自治のシステムを生活に取り入れようとするのは
人類普遍の行動動機に基づく行動に違いありません。

人類普遍に必要性のあるものですから、
どこの国の人にとっても必要なものでしょう。

ですから、どこの国でもこの動機を元に国造りをするべきという主張だと思います。
なので、どの国の人とも価値感を共有しやすいかもしれません。

この憲法は、かかる原理に基くものである。とは
先に、人類普遍の自分の福利を求める人間の本能的な行動に基づく国政づくりの原理を述べ、
その確からしさを根拠に日本国憲法を形づくる

ということでしょう。

アメリカの人が他国民である日本国民にお勧めしやすいやり方だと思います。

4文目ですが、
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
となっています。
われらは、われら
日本国民全員です。
これに反するこれとは
前の3つの文で表されている状態、
すなわち、「国民の福利のためになる国政、つまり国の在り方」を示し、
これに反するとは
国民の福利のためにでなくなる国政、つまりそのような国の在り方を導くような
となると思います。

一切の憲法、法令及び詔勅についてですが、
憲法、法令は「国政で決めた国民みんなの決まり」で、
詔勅(しゅうちょく)はどちらの漢字も「みことのり」と読むことができ、
「みことのり」に関して、辞書では
「1、天皇の言葉。おおせこと。詔勅。
2.古文書の一様式。天皇の命令を直接に下す文書。
律令制で詔(しょう)と勅(ちょく)の二様式が規定されている。」となっているのですが、
天皇はこの日本国憲法下では政治に関する権能がありませんので
自分の意思に基づく命令を出すことができません。
また、天皇も国民ですので、
他の国民と同様にその言動の一切が憲法に違反することはできません。
詔勅自体は辞書によると、
天皇の発する公式文書の総称」だそうです。
(天皇の意思は内容に反映されません。)


第2段落目、全体では5文目に行きます。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

とあります。

日本国民は、・・・念願し、・・・自覚するのであって、・・・決意した。とありますが、
この文の行動主体である日本国民は、日本国民は憲法施行時の日本国民です。

憲法施行時は文の通りですが、施行後に生まれた人にとっては
生まれたときにすでに決まっていたことですので、
この一文をよく理解し、その結果、自分の行動として受け入れられるようになることが
望ましいだろうと思います。
(現実的には憲法なので受け入れないといけないのですが、
自分の行動として受け入れられるかは強制できません。)

憲法施行後に生まれた人に対して、
憲法の教育をすることで
受け入れられるようにするのは大事ではないかと思います。

まず、
恒久の平和を念願し、の部分ですが、
恒久の平和とは
ずっと続く、福利を享受できていると感じる状態。ずっと続く戦争のない状態」で
戦争の時代のない時代を続けないと、そして、意識的に続けようとしないと
得られないでしょう。

未来についての希望を述べているのですが、
未来に対しては常に現在の時点からでは念願し、と、
望むことしかできません。

強く望んでいる」と言っています。
(「強く」というところが意思の強さを表しています。)

次に、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、
ですが、

人間相互の関係とは「1人対1人のお互いの関係」で
それが全ての人同士の「1人対1人のお互いの関係」を表しています。

人間相互の関係を支配するとは
全ての人同士の「1人対1人のお互いの関係」を司る関係性(関係の仕方)で、
理想なので、あるべき関係の仕方を示しています。

人間相互の関係を支配する」「理想」を崇高なと言っているということは
崇高なというのは、辞書によると
「気高くてとうといこと(さま)」だそうですので、
理想的な人間相互の関係の仕方が気高く尊いもので、
結局のところ、素晴らしく良いものであると思っているという
日本国民の価値観の表れ
であり、
また、崇高と感じられる理想的な関係の状態を(良しとする)言っています。

ただし、内容自体が書かれていませんので、
この憲法で主張されている価値のあるものに従った人間の関係性として、
「お互いの福利を侵害せず、尊重する。個人の主体性、独立性を侵害せず、尊重する」
という状態がお互いに対等な関係で理想的な人間の関係性ではないか
と考えられます。

深く自覚するのであつて、ということで
心で認識し、わかっている」ことは自覚するという表現がされ、
「心で認識し、わかっている度合いが大きい、しっかり認識している」場合には、
心の底から」という言葉に親和的な深くという言葉が使われるでしょう。

しっかり心の底からわかっていれば、
忘れちゃったり、間違えちゃったりすることもないでしょうから、
結果として、自分たち(日本国民)は人間相互の関係を支配する崇高な理想通りに行動できる人間であると主張していることになります。

のであつて、は「しているから」という、
次の平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
という行動ににつながる行動動機であることを示しています。

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、とは
平和は福利を享受していると感じることのできる状態で、
平和を愛する人とは
福利を享受していると感じることのできる状態を好む、
つまり、そちらを欲しいと欲っし、行動する人
であろうと考えられます。

諸国民とは日本国民以外の人類のことです。

公正と信義ですが、
公正とは辞書によると
「かたよりなく平等であること。公平で正しいこと。また、そのさま。」だそうですので、
日本国民であるからと言って他の国民の人、他の国民の人にとっての自国民と同様に
平等以外の扱いを受けない
ことです。

「かたよりなく平等」とは天秤にかけるのは一人と一人だったり、一国と一国だったりですが
どの二者の組み合わせでもお互いに重さが等しい、
すなわち、全ての構成者が同じ重さであるということです。

信義とは辞書によると
「いつわったり、あざむいたりせず、真実で正しい道を守ること」だそうですので、
「いつわる」という現実や真実を正しくお知らせしない行動をしたり、
「あざむく」という裏切りの行動をしたりしないことで、
相手(つまり、諸国民に対する日本国民)の福利が削れるようなことをしない

ということです。
(現実や真実を知らないというのは福利につながらない行動と読めます。)

信頼して、とは、
他人の未来の行動については信頼するしかできませんので、
他人を害したくない人を相手に選んで、他人を害したくない人の心を信頼する
ということでしょう。

人間の個人同士でも、信頼できそうな人という人間性に当てはまる人に対しては信頼をして
人間関係を築きますが、
自分や自分の福利を害しそうな人、
つまり、信頼できなさそうな人とは人間関係を築かないものです。

国家間の外交も人間の運営するもので、人の心が司るものですから、
個人同士と話は同じでしょう。

「他人に迷惑をかけて気分の悪い人」は
(「考えてみたら、こーなった 220. 人の区別」に詳しく書いてあります。)
「他人の福利を削って平和を乱すと気分が悪い人」で
「平和を愛する方向性の人」ですから、
人間の行動の傾向の一つである快感原則に従うと、
どの行動をしてもそのような方向性で自分の行動を調整するでしょうから
信用できるでしょうが、
「他人に迷惑をかけて気分の良い人」は自分や自分の福利を害す方向性の人でしょうし、
同様に、快感原則に従うと、
どの行動をしても他人に迷惑をかけない方向性で自分の行動を調整できなさそうですので、
そのような人とはあまり人間関係を築かないものだろうと思います。

また、この日本国憲法の前文で、信頼できそうな人間性については書かれていますが、
信頼できなさそうな人間性についてどうするかは
表立って書いていないことが多いようです。

太平洋戦争の敗戦国である日本は「平和を愛さない国。外国を侵略する国」と思われていますので、
常に、信頼できる人間性、国家性の反対の立場であることを疑われる立場ですから、
信頼できなさそうな人間性や国家性自体が存在していない
という想定であることはありえません。

前文で後述されるように
「名誉ある相手として対等に相手をしない」ということかもしれません。

最後の部分の われらの安全と生存を保持しようと決意した。ですが、
われらとは日本国民です。

諸外国からの侵略を受けず独立国家として存在し続けることを
平和を愛する諸国民の心にある公正と信義を当てにして
日本国民安全と生存という福利を国外に対しても保持しよう
すなわち、「なし得て、なしえ続けよう」ということです。

決意したとは そのような態度で日本国を保持しようという方針に決めた(そして、実行する)
と言っています。

第3段落目、全体では6文目です。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。


われらとは
日本国であり、日本国民です。
この日本国憲法を掲げ、従う日本国民という意味でもあります。

平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において、

どのような国際社会を相手にしたいかが書かれています。
(前の文の平和を愛する諸国民しか当てにしていないのと同じ態度のようです。)
平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる
善良な国際社会でないと日本国は侵略されてしまうかもしれません。
また、日本国は武力を持たないことになっている
(武力を持たないのが日本国という独立国家を作るうえでの前提となっている)ので、
日本国民の福利を大事にしてくれる他国民や国家と国際社会でないと、
日本国は保持できないことになるでしょう。

平和を維持し、とは
恒久の平和を念願しないとできないことですが、
地球上に戦争のない状態を維持し続けるということです。

専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとという言葉から、
地上から永遠に除去したい対象
つまり、
福利のある状態を必ず侵害するであろう条件
専制と隷従、圧迫と偏狭という4語で表されているのではないかと思われます。
(他にもあるかもしれません。)

ちなみに、日本国は無宗教の国家ですので、
地上というのは地球上という意味そのものとなります。
人間界という意味での地上ではありません。
また、最近は宇宙も人間の影響の及ぶ範囲となっていますが、
大きく見て、宇宙は空の上にあり、地上であることには変わりありませんので、
時代の移り変わりとともに文言を変更する必要はないだろうと思います。

4つの福利のある状態を必ず侵害するであろう条件を見ていきます。
1つ目の専制とは、辞書によると、
「支配的立場にある者が独断でほしいままに事を行うこと」とあります。

まず、「支配的立場」というものを日本国憲法は否定しているのですが、
(次の言葉として揚げられている「隷従」する相手です。)
独断でほしいままに行動する
他人さんの都合や福利に対して考慮に入れない状態となるでしょうから、
他の人の福利を侵害してしまう確率が高くなるでしょう。

2つ目の隷従は、辞書によると、
「仕え従うこと」です。
人生全てにおいて仕え従うということは
一般的には自分の行動の責任は命令者にありますし、
自分の存在の責任も自分にはないということになります。
自分の存在が誰かのものとなっていて自分の主権が自分にない状態でしょう。

自分の主権が自分になく、命令者、所有者にあることになると、
「自分で自分を守る」という自分の福利を守るための最後の砦がなくなりますので、
命令者は自分の所有物と思っている人間の福利を侵害してしまう確率が高くなります。

自分の主権を自分で持っている人、
つまり、独立を愛する人、自分の主権が自分にある状態を知っている人は
自分で自分のことを決められない隷従という状態であることですら
幸せを感じることができないでしょう。

対等ではない人間関係において起こる福利の侵害です。

3つ目は圧迫です。
圧迫とは
隷従の関係にある相手かどうかは関係なく、
独立した他人に対して押さえつけるような力をかけ、
相手の自由意思とそれの発現するような行動(福利を求める行動)を侵害し、
妨げる行為
であろうと思われます。

これは、対等な人間関係であっても生じる事象で、
この行為の結果圧迫を受けた相手の人の福利が侵害されることになります。

4つ目は偏狭で、辞書では
「度量が狭いこと。考えがかたよっていて狭いこと。また、そのさま。」となっています。
考えがかたよっていて狭いと、
他の人の都合の正当性に気が回らないでしょうし、
様々な人の在り方を受け入れて、そのように対応できなくなるでしょうから、
相手をはねつけて否定してしまいがちになりそうです。

否定された相手の気持ちは害されるでしょうし、
正当に受け取れるであろう福利や立場を受け取れず、
福利が侵害されてしまうに違いありません。

努めてゐるとは
日本国憲法の施行時に既に国際社会で
そのように実際に行動している国や人がいる状態であることを示しています。

名誉ある地位を占めたいと思ふ。ですが、
そういう国際社会の中で名誉ある地位とは
2つ意味があるように思います。

1.独立国家としてそのような国々と対等な国、国民であると認められること。
2.
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる
国として成績優秀であること。

名誉ある地位を占めたいとは
上記の2つの条件を満たす国として、
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる
国々、外国の人と
対等な対話、交渉の相手として対等な対話のテーブルの椅子に座りたい

ということではないかと思います。

と思ふ。とは、思わなければそのように行動しませんし、
そのように行動することはありませんので、
他国にとって無害な国として行動する予定(心づもり)を示すことで
新憲法の支配する国として他国にとって無害な国であることをアピールをしている
ことになります。

7文目、われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
ですが、
このわれらも前の文と同じく、
日本国であり、日本国民です。
この日本国憲法を掲げ、従う日本国民という意味でもあります。
全世界の国民が、というのは
日本国民を含んだ地球上の全人類のことでしょう。
国民という言い方をしていますが、国のない人や戸籍のない人もいます。
そういう人が権利を侵害されてよいとは言わないでしょう。)

ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存するとありますが、
ひとしくとは「公正、公平な状態で誰一人欠けることなく」という意味だと思います。

平和のうちに生存するためには恐怖と欠乏から免かれることが必要であろうと言っています。

幸せを感じながら生きているためには恐怖という生存の危機を感じる状態でなく、
欠乏という生きるのに必要なものがなく幸せな時を過ごすのに必要なものがない状態でないことが必要であろう
と言っていると思います。

悲しみもない方が良いのですが、
人の力でどうにもできないことがありますので
書かれていないと思います。

しかし、逆に、恐怖と欠乏
人の意思と努力いかんでどうにでもなくすことができて、克服できる状態ではないか
と思われます。

権利を有することとは、
福利を享受しながら生きることは誰しもが正当に求める事ができ、
手に入れられることであること

を示しています。

確認する。とは、各国間でお互いに存在を確認しあうだけでなく、
先に述べられた、「人間を越えて、人間の意思にかかわらず存在する原因」としての
人類普遍の原理に基づく考えなので、
存在することを人間の知能で認識する
という意味もあるでしょう。

第4段落目、全体としては8文目です。
われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
とあります。

まず、われらは、われらですが、後ろにいづれの国家も、と続くことから、
ずっと前文で述べてきている「日本国民を含む地球上の全人類」という意味となります。

いづれの国家も、とは地球上にある「どの国家も。例外なく全ての国家」という意味です。

自国のことのみに専念して他国を無視してはならないというのは
自国の福利(利益)だけを求めて他国の存在を考慮に入れないということをしてはならない」ということです。

無視するとは「考慮に入れない」ということで、
専制の言葉で考えたように、
他の国の福利を侵害しないような行動である可能性が低くなってしまうでしょう。

なので、地球の全人類の福利を害さないためには
他国の福利も考慮に入れる必要があるということです。

のであつて、は「のは当然のことであって」という意味合いが
込められているように読めます。

政治道徳の法則は、とありますが、
政治道徳自体は直前に書かれている
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
ということです。

法則ですが、辞書によると、
「1、守らねばならないきまり。おきて。」
「2.一定の条件のもとで、必ず成立する事物相互の関係」ではなさそうです。

普遍的なものであり、とありますので、
場所と時代、場合に拠らず一定に変わらず正しいものとして存在するものである」と言っています。

この法則に従ふことは、とは、
普遍的な 政治道徳の決まりに従って行動するということは、」ということです。

これはどういうことかと言うと、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であることのようです。

自国の主権を維持し、ということで、
独立国家としての形を成すということで、
自分たちの自由意思において自分たちで自分たちの福利を生み出し、保持する権利を持った国でなければ、
自分たちの福利のために有利な立場ではありませんし、
他国と対等関係に立たうとするというのは、
6番目の文で
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
とありましたが、
この名誉ある地位にいて、対等な対話、交渉の立場を成し、
平和を求める国として信頼されるようにする
ということでしょう。

その結果として、日本が対等な相手としたい平和を愛する国際社会において
そういう扱いをお互いにして、されることを望んでいることになります。

各国の責務であると書かれていますが、
責務とは、辞書によると、
「自分の責任として果たさねばならない事柄。つとめ」だそうで、
日本国憲法の前文ですが、
日本国だけではなく、全ての国の自分の責任として果たさねばならない事項である」ということです。

全ての国に共通の責務であると述べることで、
やはり、アメリカ人が日本国民に薦めやすい内容であろうと思われます。

と信ずる。とありますが、
正しいかどうかは結果として平和が維持されたかどうかが示すだろうけれども、
この方針を良いものと思って信じ、行動する

という意思の表れのように思われます。

第5段落目、全体としては10文目、日本国憲法前文の最後の文です。
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
とあります。

日本国民は、・・・誓ふ。となっていますので、
改めて日本国民と言うことで
日本国民の意思と行動であることを強調しています。
具体的には、
日本国民の心の内を示し、
今後これに従って行動する予定であることも強く示し、
アピールする狙いがあるだろうと思われます。

具体的な心づもりと行動予定は
国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること
となっています。

国家の名誉にかけ、とは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとしなければ、
日本国の存亡の危機となるでしょう。
また、
国家の名誉とは、どのようなものかというと
前文のこの文以前の全体で書いていた、
日本国民を含む全世界の人類が
平和という福利を享受できていて幸せを感じられている状態を目指し、
他国を無視しない国として政治道徳にのっとった信頼される国であると認められ、
他国と対等であることのできる国である
ことが
国家の名誉と言っていると思います。

他国に認められ、誇りを持っている状態というのも
日本国民の福利につながるだろうと思います。

全力をあげてとありますので、
文字通り「すべての力を尽くして」ということでしょう。

この崇高な理想と目的をとありますが、
このとは前文で今まで述べてきた理想と目的で、
理想と目的の具体的な内容である「誰の福利も侵害されな状態」というのは
現実にあって欲しいと夢見る理想であり、
ぜひとも手に入れたいものを手に入れるための行動目標です。

崇高なというのは、もう一度書きますが、辞書によると
「気高くてとうといこと(さま)」だそうですので、
やはりこの 理想と目的が気高く尊いもので、結局のところ、素晴らしく良いものだという
日本国民の価値観の表明
となっています。

この文にはどこまでが日本国民の努力目標かが書かれていて、
達成することとなっています。
現実に実現することで日本国民の心を示すということで、
「やったつもり」とか「努力したで賞」はいらないという意思と覚悟の表れです。

前文は以上です。


この前文を体現するように、日本国憲法の条文が定められています。

憲法前文で書かれている全ての行動は
日本国民を含む世界全員の福利が侵害されないために
お勧めの行動(処方箋)ではないか
と思います。

つまり、憲法前文で書かれていることに気を付けながら、
実行してみて、
日本国民を含む世界全員の福利が侵害されないかどうか、
日本が独立国家でいられるかどうかを試している最中で、
もしかしたら、他にも福利を守るための条件があるかもしれません。
(今のところ、僕は思いついていませんが。)


<追記>2020.02.03
元メモ


最初に考えたときのメモの一部を載せておきます。
(画像をクリックすると、別ページが開いて、より大きな図となります。)

文章の形にするにあたって、
考え直し、付け加えた言葉があります。

さらっと読むと、正しく読めませんが、
これくらい詳しく解析すると読めるようです。







思ったより、1ページの言葉の数が少ないのですが、
メモを必要なだけ書くためには
これくらいがちょうど良かったです。

他の解析でも利用してみてください。


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